お住まいの市役所で「要介護認定」をうけます
介護サービスを利用するには要介護認定を受ける必要があります。
介護保険の認定申請をすると、調査員による訪問調査とかかりつけ医の意見書をもとに市町村で調査が行われます。認定されると、要介護認定区分(要介護度)が通知されます。
要介護度によって利用できるサービスの種類、内容、一割の自己負担額などが異なります。
居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成等を行います
要介護認定を受けると、訪問介護やデイサービスなど様々な介護サービスが利用できます。
そのために、まず居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成します。利用者様が安心して自立した暮らしが出来るよう、お一人お一人に適切なケアプランを担当のケアマネージャーが利用者様と一緒に作成します。
介護サービス事業所との連絡、調整をします
ケアプランにそって、サービスを受ける事業所を選びます。中立、公正な立場で地域の介護サービスを分かりやすく説明し、利用者様の決定をお手伝いします。サービス事業者への申し込みなども利用者様に代わり行います。
利用中も状態の把握からサービスの変更など、その都度お宅を訪問し、利用者様とのご相談を欠かさず行います。
居宅サービス計画所(ケアプラン)の作成等
ケアマネジャーへの相談には費用は一切かかりません全額介護保険から給付されますので、自己負担は必要ありません。